現在訪問介護事業所のサービス提供は休止しております。
はじめに
利用者が自宅でより良い環境の中、可能な限り自立した日常生活を送っていただけるように、身体介護(入浴・排泄・更衣などの介助)や生活援助(調理・掃除・買い物など)といったサービスを提供します。
利用案内
営業日 | 月曜日から土曜日 |
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営業時間 | 午前9時から午後6時 |
利用できる方 | 要介護認定を受けている方(要支援1・2および要介護1から要介護5) |
問い合わせ先 | お電話からのお問い合わせは0956-39-1231【担当: 川尻】までお願いします。 メールからのお問い合わせについてはこちらから |
利用料金
訪問介護の利用料
基本利用料
訪問介護の基本料金は以下の通りです。
利用者負担額は、原則として基本料の1割の額です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本料金 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分以上30分未満 | 2,550円 | 255円 |
30分以上1時間未満 | 4,040円 | 404円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,910円 | 191円 |
45分以上 | 2,360円 | 236円 |
- 身体介護の場合、所要時間1時間30分以上になると、所要時間30分を増すごとに830円を加算します。
- 利用者の心身の状況などにより、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て、2人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合、基本利用料の2倍の料金となります。
- 1回あたりの商用時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示された標準の所要時間による地物とします。
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 |
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初回加算 | 新規に訪問介護企画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 | 1月につき 2,000円 |
200円 |
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族などから要請を受け、緊急に身体介護サービスを行った場合 | 1回につき 1,000円 |
100円 |
- 早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)の場合
サービス提供1回につき基本料金の25%加算 - 深夜(22:00~翌朝6:00)の場合
サービス提供1回につき基本料金の50%加算 - 介護職員処遇改善加算[Ⅰ]として、毎月算定した総単位の4%分の1割負担金をいただきます。
介護予防訪問介護の利用料
基本料金
介護予防訪問介護を利用した場合の基本利用料は以下の通りです。
利用者負担額は、原則として基本料金の1割の額です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
区分 | サービス内容 | 基本利用料 | 利用者負担額 |
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介護予防介護費Ⅰ | 1週間に1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 1月につき 12,260円 |
1,226円 |
介護予防介護費Ⅱ | 1週間に2回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 1月につき 24,520円 |
2,452円 |
介護予防介護費Ⅲ | 1週間に3回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 (要支援2の利用者に限る) |
1月につき 38,890円 |
3,889円 |
加算
要件を満たす場合に、基本利用料に料金が加算されます。
区分 | サービス内容 | 基本利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
初回加算 | 新規に介護予防訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら介護予防訪問介護を行うか、他の訪問介護員に同行した場合 | 1月につき 2,000円 |
200円 |
- 早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)の場合
サービス提供1回につき基本料金の25%加算 - 深夜(22:00~翌朝6:00)の場合
サービス提供1回につき基本料金の50%加算 - 介護職員処遇改善加算[Ⅰ]として、毎月算定した総単位の4%分の1割負担金をいただきます。